持続化給付金、開業届を出してない場合、不正受給になるのか?
こんにちは!
行政書士の佐藤です。
いつも当ブログをお読みいただきましてありがとうございます。
今回は持続化給付金の件について書いていきます。
”開業届を出さずに持続化給付金をもらった場合、不正受給になるのか”
というテーマで書いていきます。
このテーマで不安に思っている方にとっては、参考になるかと思います。
開業届を未提出のまま、持続化給付金をもらったら不正受給になるのか?
結論から書きますが、持続化給付金を開業届を出していない状態のままもらっても不正受給にはなりません。
(ただし、新規開業特例を使う場合など、開業届を税務署に出していることが前提の申請を除きます。)
※新規開業特例などの一部の特例をのぞいて、「開業届を税務署に提出していること」は申請要件とはなっていません。
最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕・摘発のニュースが全国あちこちで起きていますよね。
※持続化給付金をもらったものの、「自分も不正受給になってしまうのかな?」と怖くなり、自ら給付金を返還したいという問い合わせが事務局に殺到しているといいます。
そのため、自分も逮捕されてしまわないかな?と不安に思うのも無理はないかもしれません。
しかし、上記のように、一部の例外をのぞいて「開業届を出していない」というだけでは不正受給とはなりませんので、ご安心ください。
【関連記事】
※持続化給付金の申請についてのよくあるご質問については、以下の記事を書いていますので、そちらをご覧ください。
【持続化給付金】よくあるご質問のまとめ【申請方法や赤枠、不備修正など】
https://satotaiga.com/jizokuka-qa-matome/
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今回も、ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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