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コラム

事業復活支援金

事業復活支援金、美容室経営や美容師はもらえるのか?

飲食店の店舗の中

こんにちは!

東京目黒区の行政書士の佐藤です。

今回は、事業復活支援金について
美容室経営者や、美容師さんももらえるのか?
というテーマでなるべくわかりやすく書いていきます。

行政書士佐藤大河の顔写真
行政書士 さとう たいが

事業復活支援金、美容室経営や美容師はもらえるのか?


美容師や美容室経営者も事業復活支援金の申請は可能です。
ただし注意点あり!

今回の事業復活支援金ですが、業種による対象は特に定められていません。

ですので、美容師さんや美容院経営者の方でも事業復活支援金の申請は可能です。

※業種として注意が必要なのは、性風俗業あたりです。


申請にあたり気をつけたいポイント1


美容師さんが事業復活支援金の申請をする場合の注意点としては、

どこかのお店で働いている場合、業務委託契約なのか、雇用契約なのかが非常に重要になってきます。

業務委託契約でのお仕事だと、事業収入としてみなされますが、雇用契約でのお仕事だと、給与収入扱いになります。

給与収入が事業収入よりも大きい場合、申請対象外になる可能性もあります(詳しい確認が必要です)

契約書がお手元にあれば、すぐ確認できると思いますが、契約書を紛失してしまった場合は、特に注意が必要です。


申請にあたり気をつけたいポイント2


「コロナの影響」の選択項目の選び方

事業復活支援金は、申請にあたって、コロナによってどのように影響を受けたのか、選択項目にチェックを入れる部分があります。

この項目の選択がけっこう大事です。

項目のチェックが不自然だったり、おかしいと判断されると、証拠書類の提出を支援金事務局から求められたりします。

ご自身のご商売の内容を考えてみて、落ち着いて考えるようにしましょう。
ここの項目は特に大事ですので、少し時間を確保してじっくり考えた方がよいです。

実際に、項目の選択が不適切で、支援金事務局から不備修正の指摘を受けて不備修正ループになってしまっているケースも過去にありました。


ご連絡先


当事務所では、日本全国の方を対象に、LINEビデオ通話や、ZOOMなどで、事業復活支援金の事前確認&申請サポートを実施しております。

いますぐお気軽に以下からご連絡ください。

行政書士佐藤大河の顔写真

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 行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
 〒153-0063
 東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
 ライフインジャパン行政書士事務所
 TEL:03-6303-1664 携帯:080-3314-6254
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