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コラム

事業復活支援金

事業復活支援金、建設業は申請対象になるの?【リフォーム業、大工、塗装業など】

建設現場

こんにちは!

給付金申請の得意な行政書士の佐藤です。

今回は、事業復活支援金について
建設業者さんはもらえるのか?
(リフォーム業、型枠大工、塗装業、板金業、電気工事、管工事、解体工事業など)
というテーマでなるべくわかりやすく書いていきます。

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全国対応しています

事業復活支援金、建設業は申請対象になるの?【リフォーム業、大工、塗装業など】


建設業者さんも事業復活支援金の申請は可能です。
ただし注意点あり!

今回の事業復活支援金ですが、業種による対象は特に定められていません。

ですので、建設業の方でも事業復活支援金の申請は可能です。

※業種として注意が必要なのは、性風俗業あたりです。


申請にあたり気をつけたいポイント1


個人の建設業者さんが事業復活支援金の申請をする場合の注意点としては、

どこかのお店で働いている場合、業務委託契約なのか、雇用契約なのかが非常に重要になってきます。

業務委託契約でのお仕事だと、事業収入としてみなされますが、雇用契約でのお仕事だと、給与収入扱いになります。

また、給与収入が事業収入よりも大きい場合、申請対象外になる可能性もあります(詳しい確認が必要です)

契約書がお手元にあれば、すぐ確認できると思いますが、契約書を紛失してしまった場合は、特に注意が必要です。


申請にあたり気をつけたいポイント2


「コロナの影響」の選択項目の選び方

事業復活支援金は、申請にあたって、コロナによってどのように影響を受けたのか、選択項目にチェックを入れる部分があります。

この項目の選択がけっこう大事です。

項目のチェックが不自然だったり、おかしいと判断されると、証拠書類の提出を支援金事務局から求められたりします。

なので、ご自身のご商売の内容を考えてみて、落ち着いて考えるようにしましょう。
ここの項目は特に大事ですので、少し時間を確保してじっくり考えた方がよいです。

実際に、項目の選択が不適切で、支援金事務局から不備修正の指摘を受けて不備修正ループになってしまっているケースも過去にありました。


請求書や入金履歴がない場合はどうしたらいい?


一人親方など、個人事業主として建設業のお仕事をしている場合は、元請業者さんから支払明細書をもらって、現金手渡しの場合もあると思います。

通帳への振込による売上の方が望ましいですが、この場合でも、事業復活支援金の申請ができる場合があります。
気になる方は、以下からお気軽にお問い合わせください。


ご連絡先


当事務所では、日本全国の方を対象に、LINEビデオ通話や、ZOOMなどで、事業復活支援金の事前確認&申請サポートを実施しております。

いますぐお気軽に以下からご連絡ください。

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 行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
 〒153-0063
 東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
 ライフインジャパン行政書士事務所
 TEL:03-6303-1664 携帯:080-3314-6254
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事業復活支援金の公式ホームページは以下になります。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


その他 事業復活支援金の参考になる記事 ※すべて行政書士が書いています


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