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コラム

事業復活支援金

事業復活支援金、開業届を出してない場合、不正受給になるのか?

こんにちは!

行政書士の佐藤です。
いつも当ブログをお読みいただきましてありがとうございます。

今回は事業復活支援金の件について書いていきます。

”開業届を出さずに事業復活支援金をもらった場合、不正受給になるのか”

というテーマで書いていきます。

このテーマで不安に思っている方にとっては、参考になるかと思います。

行政書士佐藤大河の顔写真
行政書士 さとう

開業届を未提出のまま、事業復活支援金をもらったら不正受給になるのか?


結論から書きますが、事業復活支援金を開業届を出していない状態のままもらっても不正受給にはなりません。
(ただし、新規開業特例を使う場合など、開業届を税務署に出していることが前提の申請を除きます。)

※新規開業特例などの一部の特例をのぞいて、「開業届を税務署に提出していること」は申請要件とはなっていません。

過去には持続化給付金の不正受給による逮捕・摘発のニュースが全国あちこちで起きましたよね。

※持続化給付金をもらったものの、「自分も不正受給になってしまうのかな?」と怖くなり、自ら給付金を返還したいという問い合わせが事務局に殺到していたといいます。

そのため、自分も逮捕されてしまわないかな?と不安に思うのも無理はないかもしれません。

しかし、上記のように、一部の例外をのぞいて「開業届を出していない」というだけでは事業復活支援金の不正受給とはなりませんので、ご安心ください。


お問い合わせ先【日本全国対応しています】


東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
ライフインジャパン行政書士事務所
代表行政書士 佐藤 大河(さとう たいが)
東京都行政書士会所属 第19080406号

電話:03-6303-1664

今回も、ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

【関連記事】
※事業復活支援金の申請については、ほかにも以下の記事を書いていますので、そちらもご覧ください。

事業復活支援金の申請や、もらった後に困っていることなどありましたら、お気軽に当方までご連絡ください。ご相談は無料です。
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