持続化給付金の支給金額が変更されます!【10万円未満も給付へ】
持続化給付金の支給金額が変更されます。
こんにちは!
東京目黒区の行政書士の佐藤です。
いつも当ブログをご覧下さりありがとうございます。
本日(2020年5月8日)、持続化給付金の支給金額が変更されました。
そのことについて詳しく書いていきます。
支給金額がどのように変わったのか?
持続化給付金は、個人事業主上限100万円、中小法人上限200万円という制限のもと、実際の売上減少分から算出されますが、10万円未満は切り捨てで計算されていました。
たとえば計算によって求められた金額が、78万円だった場合、実際に支給されるのは70万円とされていました。
なぜ支給金額が変更されたのか?
5月1日から申請受付がスタートし、申請が殺到している状況です。
10万円未満の金額についても、1円単位で全額支給してほしいという意見が、持続化給付金コールセンターやSNSで多かったため、梶山経済産業大臣が、全額支給に変更するとしました。
システムの改修には時間が掛かるため、しばらくの間は10万円単位のままで申請を受付け、後日差額を振り込むという形を取るそうです。
たしかに経済産業省が事前に公表していた持続化給付金のパンフレットには、「10万円未満の金額は切り捨てにする」という説明はまったく書かれていません。
申請をしてみて、話が違うと思ったとしても仕方がない気もしますね。
ただ、スピード優先で制度を運営しているのは、個人的にはとてもいいことだ思います。
持続化給付金の申請の際、必ず気をつけるべきポイント
持続化給付金の支給金額を計算する上で大事なのが、「特例適用」を見落とさないことです。
これを見落としてしまうと、本来であればもっと多く給付金をもらえたはずなのに、実際よりも少なくなってしまうことがあります。
※特例適用は自分できちんとチェックをしないといけないため、うっかり見落とさないように注意してください。
おもな特例適用の例として、2019年中に創業したばかりの事業者が対象の「創業特例」、季節によって収入に大きく変動のある事業者が対象の「季節性収入特例」があります。
※「季節性収入特例」は、所得税青色申告決算書を提出していて、月次の事業収入が記載されている場合のみ選択することができます。
当事務所では持続化給付金の申請サポートをしています。
当事務所では自分で持続化給付金の申請をするのが難しい…という人のためにサポートを行っております。
東京だけでなく、全国の方を対象にビデオ通話、電話、メールやLINEのやり取りでのサポートが可能でございます。
持続化給付金についてのご質問などありましたら、お気軽にご連絡ください。
※「持続化給付金事業コールセンター」というオフィシャルのコールセンターも一応ありますが、とにかく電話がつながりません…。
【持続化給付金事業コールセンター】
0120-115-570
IP電話専用回線 03-6831-0613
受付時間 8:30~19:00 5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)
コロナ融資や補助金などもサポートしています。
当事務所では、コロナ融資、東京都感染防止拡大協力金、補助金などについてもサポートを行っております。
コロナウイルスが猛威をふるってるような現在の状況にあっては、経営者の方は行政手続きどころではないというのが本音だと思います。
行政手続きについてはプロの行政書士にまかせて、煩雑な手続きから解放されることで、もっとも集中すべき経営課題に集中することができます。
多少の費用が発生するとしても、それによって生まれる時間と負担軽減を考えれば、専門家である行政書士を活用する方がメリットが大きいはずです。
ご連絡は以下までよろしくお願いいたします。
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佐藤 大河(さとう たいが)
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東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
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TEL03-6303-1664 LINE: river_66
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