【理美容事業者は必見です】東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金【サポートもします】
こんにちは!東京目黒区の行政書士の佐藤です。
いつも当ブログをご覧下さりありがとうございます。
今回は、都内の理美容事業者が対象となる給付金の「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」についてお話します。
なるべくわかりやすく書いていきますので、ぜひご覧ください。
「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」とは
都内の理美容事業者(中小法人や個人事業主)に対して、15万円が給付されます。
2事業所以上で自主的な休業に取り組んだ事業者は30万円が給付されます。
これは「給付金」であり、返済が不要です。
該当する方はかならず申請をするようにするべきです。
申請要件
簡単に説明すると、4月30日~5月6日までの全ての期間において、自主的な休業をした中小企業や個人事業主であることが要件です。
【参考】
以下は、東京都ホームページからの申請要件の抜粋です。
本給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない 次のいずれかの法人等であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で あって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法 人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業 者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業してい る方が対象です。
3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うこと が必要です。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例 第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団 関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこ とが必要です。 ※なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外と なる場合があるため、事務局にご相談ください。
「東京都防災ホームページ」より抜粋
申請の方法と必要な書類
申請は、オンラインもしくは郵送のみとなっています。
※持参での申請はできません。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書
2 誓約書
3 令和2年4月29日(以下「基準日」といいます。)以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)
(1)営業活動を行っていることがわかる書類
(2)理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
(3)本人確認書類(写しで可)
4 休業の状況がわかる書類
5 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力
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