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コラム

自治体独自の給付金・支援金

【最新】東京都の時短営業協力金はいつからいつまでに申請が必要?行政書士がわかりやすく説明します【感染拡大防止協力金】

飲食店の店舗の中

こんにちは!

東京目黒区の行政書士のさとうです。

今回は東京都の営業時間短縮要請を守った”酒類を提供する”飲食店・カラオケ店に支給される協力金の”申請がいつからいつまでなのか?”というテーマで書いていきます。

※この記事は、最新の状況にあわせて、随時更新していきますので、飲食店関係者の方はぜひブックマークされることをオススメいたします。

行政書士佐藤大河
行政書士さとう
お問い合わせには12時間以内に返信しています

11月28日から12月17日までの営業時間短縮分の申請はいつからいつまで?


11月28日から12月17日まで営業時間短縮をした”酒類を提供する”飲食店・カラオケ店の方は、申請をすることで、一律40万円の支給を東京都から受けることができます。

気になる申請受付期間ですが、以下の通りとなっています。

申請受付期間:2020年12月18日~2021年1月25日まで

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/12/03/08.html


12月18日~1月11日までの営業時間短縮分の申請はいつからいつまでか?


12月18日~1月11日までの営業時間短縮をした ”酒類を提供する”飲食店・カラオケ店の方は、申請をすることで、一律100万円の支給を東京都から受けることができます。

申請受付期間ですが、この記事を書いている12月19日現在では未定とされています。
しかし、今までの状況から考えると、1月12日からの申請受付となる可能性が高いです。

東京都から正式に発表され次第、この記事も更新予定です。


相談や質問など何かありましたらお気軽に当方までご連絡ください。


当事務所では、上記の東京都感染拡大防止協力金の申請代行やお困りごとの相談にも対応しております。

対応できるお客さまの数には限りがございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
なるべく1社でも多くのお客様のサポートをしたいとは思っています。


【お問い合わせ先】
 佐藤 大河(さとう たいが)
 〒153-0063
 東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
 ライフインジャパン行政書士事務所
 TEL:03-6303-1664 携帯:080-3314-6254
  土日祝も営業。電話は9時~21時、メール&LINEは24時間受付。
メール:info@satotaiga.com

今回もここまでお読みいただき、ありがとうございました!

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