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コラム

事業再構築補助金

事業再構築補助金、不動産業は対象外?

こんにちは!
東京目黒区の行政書士の佐藤です。

今回は、いま話題の”事業再構築補助金”について、「不動産業は補助の対象となるのかならないのか」というテーマで書いていきます。

不動産系での申請をお考えの方にとって、参考になるような内容にしています。

行政書士佐藤大河
いただいたご連絡には12時間以内にご返信しています

事業再構築補助金、不動産業は対象外なの?


まず結論から書いていきます。
公募要領を見てみると、以下の内容が記載されています。

”不動産購入費は補助の対象外である”

”専ら資産運用的な性格の強い事業は不採択となる”


ですので、新しく土地や建物を購入する費用は補助金の対象外となります。

※ちなみに公募要領を確認したい方は、以下からどうぞ
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf


なぜ不動産業が対象とならないのか?


ここまでで、不動産購入費が対象とならないことは、わかっていただけたかと思います。
でもなぜ不動産購入費は対象外なのでしょうか?

その理由について考えてみます。


事業再構築補助金が用意された理由・事情について


今回、中小企業庁では「約1兆1,400億円」もの巨額の予算を用意して、この補助金を募集することとしました。


通常時の中小企業庁の年間予算は約1,000億円ですので、今回の事業再構築補助金の予算だけで、なんと通常時の10倍以上もの予算を用意しているわけです。


なぜこれだけ巨額の予算を用意しているのか?


そこには日本政府のある意図があるからだと言われています。


OECDの統計調査結果からわかるように、日本は先進国で「新商品・新サービスへの投資」が最下位であるとされています。


外国に比べて、日本の企業は儲かっていても、再投資しないで内部留保でため込んでしまっているというわけです。


「年収200万円以下の女性世帯の増加」、「男性社会人の平均年収も低下」しているという統計データがあり、貧困層が増えているにも関わらず、お金が回っていないのが問題だと認識されています。

2020年11月の売上高が2019年同月と比べて、増加している企業は23%あるそうですが、約半数の企業は売上が低下している状況であるという調査結果があります。


上記のような背景から、日本政府として、中小事業者のビジネスの転換を支援したいという意図があるため、今回の巨額の予算の用意がなされたというわけです。


※ここまでのお話は、中小企業庁のYouTube公式チャンネル内にて、お話されている内容です。

『中小企業等の思い切った事業再構築への挑戦を支援 事業再構築補助金のご案内 2.概要編~これで分かる補助金制度の内容~』

なので、不動産購入のように、資産を運用を目的とするような事業だと、現金が不動産に形を変えるだけなので、この補助金の解決したい課題を解決できないわけです。

よって、不動産購入費は対象外とされているということになります。


不動産業は全部が対象外になるの?


不動産購入費が対象外なのは、よくわかっていただけたと思いますが、不動産業とひと口に言っても、色々な業態がありますよね。

不動産賃貸、不動産仲介、不動産管理、宿泊業などなど。


事業再構築補助金の趣旨を考えれば、以下のような事業であれば、補助金の対象になる可能性はあります。

・既存の不動産業とは異なる新しいアピールポイントがある事業


補助金は、国の税金を使うわけですから、それなりの正当性が求められます。

今までの不動産業界とは異なるような新しいアピールポイントのある事業だと、通りやすくなると考えられます。

一方で、広告宣伝費がやたらと多かったり(全予算のうち80%が広告費など)、ホームページしか作らないような内容の計画だと審査に通りにくいと考えられます。


というのも、広告宣伝費やHP制作費などにしかお金をかけない事業計画だと、「本当にその事業やるの?」という疑いが発生してしまうからです。


たとえば、悪いことをしようと思えば、自分が代表をしている別の法人を使って、そこに広告宣伝を依頼する。
そして実際は、広告はほとんどしないで、請求書など書類だけ整えて、補助金を請求するということだって考えられるわけです。


実際に広告はしないのに、補助金だけもらえたらその分、丸儲けですよね。


補助金事務局としては、そのような疑いの余地のある事業計画に対しては、不正のリスクがあるので、お金を出しづらいと言えると思います。


なので、不動産業で事業再構築補助金の獲得を狙いたいのであれば、広告宣伝費やHP制作費などに大半の予算をかけるのではなく、必要な設備やその他経費に投資をするなど、「事務局に不正受給の疑いを心配させない計画」にするとよいと思います。


ここまでお読みいただきありがとうございました!

当事務所でも事業再構築補助金のサポートをしてますので、ご希望でしたらご連絡ください。
TEL:080-3314-6254
Mail: b0835002@gmail.com
行政書士 佐藤 大河

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