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コラム

風営法許可第1号・社交飲食店許可

風俗営業許可の実査(店舗の現場調査)について

こんにちは!

東京目黒区の行政書士の佐藤です。
いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は、風俗営業許可の実査(店舗の現場調査)についてなるべくわかりやすく書いていきます。

この記事を読めば、風俗営業許可の実査でどのようなポイントに注意すればよいのかわかるかと思います。

行政書士佐藤大河
行政書士 さとう

風俗営業許可の実査とは?


風俗営業許可の実査(じっさ)とは、申請のときに警察署に提出された書類の内容に間違いがないか、実際の店舗は風俗営業許可を出すにあたり、適切な設備となっているかなどを確認することです。

一般的には、申請から2週間程度で、実査が行われます。
※警察署の生活安全課での申請のときに、窓口で実査の日時を予約することになるケースが多いです。


風俗営業許可の実査のときは誰が来るのか?


風俗営業許可の実査に来る人

風俗営業許可の実査のときには、いろいろな人が店舗にやってきます。

①浄化協会の人
②警察署の人
③消防署の人
④区役所の人


①~③の人は基本的に来店して調査しますが、④の区役所の人は、来ない場合も多いです。

浄化協会の人と警察署の人が早めにやってきて30分前後、申請書類と実際の店舗を調査します。
CADなどで作成した、平面図や求積図、照明・音響設備一覧の書類と、実際の店舗の設備をチェックされます。

浄化協会の人は、レーザー距離計を持ってきて、寸法を測ったりします。

この時に、照明や音響の設備、家具などについてももちろんチェックされ、書類と異なっていると、書類を修正するように指摘を受けます。

※18歳未満の人の立ち入り禁止のステッカーや、20歳未満の人に酒類を提供しない旨のステッカーなどが貼ってあるかどうかについてもチェックされます。

風俗営業許可を受ける都道府県によっても異なりますが、東京都の場合は、「従業者名簿」、「迷惑行為防止措置」の張り紙をしているか、「苦情受理記録簿」をきちんと用意しているかなどもチェックされますので、実査の前にしっかり用意するようにしましょう。

浄化協会の人、警察署の人と入れ替わりで、消防署の人が1人または2人やってきます。

消防署の人からは、火災の時の対応や火災防止について、以下のような内容の指導を受けることとなります。

・避難経路がきちんと確保されているか
・屋上に火災探知機がきちんと設置されているか
・防火管理者が指定されているか
・消火器が置いてあるか
・火災の際は、天井まで火が上がっておらず、そこまで火の勢いが強くない場合は、消火器ではなく水で消化した方がよい(小さいボヤで消火器を使ってしまうと、店舗がかなり汚れてしまい営業再開までに時間がかかってしまうため)


実査の時間はどれくらいかかるのか?


店舗の面積がそこまで大きくない(20㎡前後)の場合、トータルで1時間程度で終わるケースが多いです。
※面積がもっと多きい場合は、もう少し時間がかかる場合もあります。


実査には誰が立ち会わなければならないのか?


基本的には申請者(法人であれば代表者)は、立ち会いが必須です。
しかし、代表者がかなり離れた地域に住んでいるなどの理由で立ち会いがどうしても難しい場合は、管理者や役員の立ち会いでも認められる場合もあります。

申請を行政書士に依頼している場合は、行政書士も立ち会います。

※事前に担当となる警察署の人に確認するようにしましょう。
風俗営業許可は、「生活安全課」という部署が担当していることが多いです。


風俗営業許可は専門家に頼まなくても申請はできる難易度か?


風俗営業許可の申請には多数の書類が必要となります。
※必要書類は別の記事でくわしく書いていますので、そちらも併せてご覧ください。
風俗営業許可(1号許可)について【キャバクラやガールズバー】(風俗営業許可の代理申請します)
https://satotaiga.com/1goukyoka-shakouinshokuten/

ここまで読んだ方は、
「お前は行政書士だから、ポジショントークでどうせ申請は難しいと言うに決まってる」って思う方も多いと思います。

その期待を裏切ることなく言わせていただきますが、
自力での申請は、ぶっちゃけ難しいと思います。

その理由としては、図面を作成する必要があるからです。
※CADなどのソフトを使って、店舗の寸法を正確に測定し、図面や求積表と呼ばれる面積の計算書を作る必要があります。

図面だけ代行して作ってくれる業者もいるようなので、そういった業者に図面だけ依頼してほかの必要書類は自分でそろえるという手もあります。

しかし、店舗の半径100mに保全施設(病院や学校など、風俗営業許可を受けるにあたって、店舗の近くに存在してはならない施設)がないかどうかの確認は慣れていない人にとっては大変かと思います。

風俗営業許可を取り扱っている行政書士にまかせることによって、必要書類の準備、図面作成、保全施設の調査などすべてやってくれますので、慣れていない場合は、行政書士にまかせてしまうのがよいかと思います。

従業員の採用や、集客・マーケティング、広告などやらなければいけないことはたくさんあると思いますので、行政書士に報酬を払うことになるとしても、役所の行政手続きは風俗営業許可に慣れている専門家に外注した方が収益性がいいかと思います。
(もちろんここは、経営者の方のご判断になるかとは思いますが)


風俗営業許可の申請サポートしてます


当事務所では風俗営業許可の申請代行、サポートをお受けしております。
まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
初回ご相談は無料です。

風営法許可申請代行センター
https://2-81.com/plb/

深夜営業許可申請の代行サービス
https://2-81.com/shinya/daiko/

【お問い合わせ先】
〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
ライフインジャパン行政書士事務所
佐藤 大河 (さとう たいが)
電話:03-6303-1664 / 080-3314-6254
メール:info.lifeinjapan@gmail.com
※LINE、Skype、ZOOM対応可能です。

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