1. HOME
  2. ブログ
  3. 風営法許可
  4. 風営法 法人役員の住所変更は、20日以内に届出が必要です

Colum

コラム

風営法許可

風営法 法人役員の住所変更は、20日以内に届出が必要です

風俗営業許可を受けている個人事業主や、法人の役員の住所変更があった場合、管轄の警察署の風営法の窓口へ届出をしなければなりません。

個人事業主の場合は10日以内、法人の役員の場合は20日以内となります。
※住民票に記載された移転日から起算します。

原則、窓口へ持参しなくてはなりません

届出は原則窓口への持参となり、郵送で受付はしてくれませんのでご注意ください。
(警察署によっては郵送受付している場合があるかもしれないので、事前に電話確認されることをオススメします)

変更届出書の様式は、店舗を管轄する都道府県の警察署のホームページにて公開されています。

法人の履歴事項全部証明書は、役員の住所変更だけの場合は警察署へ提出不要

法人の場合、役員の住所変更があったときには、法務局に変更登記申請をしなければならない場合があります。

新しい履歴事項全部証明書は、風営法の届出においては提出は必要ありません。

そのため、法務局への変更登記申請と並行して、風営法の住所変更の届出にも着手されることをオススメいたします。
※提出期限が20日以内のため、うっかりしていると届出をする前に期限が過ぎてしまいます。

【当事務所でのサポート料金】
・風営法 法人の役員の住所変更の届出:1件24,200円税込
※東京23区内の場合、交通費はいただきません。東京23区外の場合、交通費実費を別途ご請求させていただきます。

風営法許可申請代行センター
https://2-81.com/plb/

深夜営業許可申請の代行サービス
https://2-81.com/shinya/daiko/

行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
Info.lifeinjapan@gmail.com
TEL:03-6303-1664 携帯:080-3314-6254

行政書士佐藤大河の顔写真

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事