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風営法許可第1号・社交飲食店許可

風俗営業許可(1号許可)について【キャバクラやガールズバー】(風俗営業許可の代理申請します)

こんにちは!
東京目黒区の行政書士の佐藤です。

いつも当ブログを見ていただきありがとうございます。

今回は風俗営業許可(1号)社交飲食店の申請の方法についてなるべくわかりやすく書いていきます。

ガールズバー、キャバクラ、ホストクラブなどの営業をお考えの方はぜひ参考にしていただければ幸いです。

行政書士佐藤大河
行政書士 さとう

風営法1号許可について【キャバクラやガールズバー】(風俗営業許可の代理申請します)


風俗営業法に定められているお店を営業するには、公安委員会に申請をして許可をとる必要があります。

※風俗営業の種類

第1号営業(社交飲食店、料理店)(法第2条第1項第1号)

第2号営業(低照度飲食店)(法第2条第1項第2号)

第3号営業(区画席飲食店) (法第2条第1項第3号)

第4号営業(マージャン店、パチンコ店) (法第2条第1項第4号)

第5号営業(ゲームセンター) (法第2条第1項第5号)

特定遊興飲食店営業 (法第2条第11項)

深夜における酒類提供飲食店営業 (法第33条)

第1号営業は、ガールズバー、キャバクラ、ホストクラブなどの営業をする際に必要となる許可です。


風営法第1号営業(キャバクラやガールズバーなど)の要件


1号営業の許可の要件は以下の3つがあります。

①営業所所在地の要件

②営業者の要件

③営業所内装の要件


①営業所所在地の要件では、「用途地域の確認」と「保全対象施設の有無の確認」が必要です。
用途地域というのは、「商業地域」や「第1種住居地域」など、地域ごとの土地の使い道のルールのようなものです。

営業所のある地域の用途地域によって、風俗営業許可を受けるために確認するポイントが変わってくるのでチェックが必須です。

保全対象施設の有無も確認する必要があります。

「保全対象施設」には、学校・図書館・病院などがあります。

これらの施設が営業所の付近にないかを確認する必要があります。

※東京都内では、中央区・港区・新宿区・渋谷区の一部のエリアでは保全対象施設の有無に関係なく営業が許可されます。
(これら例外の地域は特定地域といいます)


続いて
②営業者の要件 をみていきます。

申請者が人的欠格要件にあてはまる場合、営業が許可されません。

※人的欠格要件の例
過去に犯罪を犯していたり、薬物中毒者ではないか など。

個人申請の場合は、申請者本人についてチェックを行い、法人申請の場合は、役員全員についてチェックが必要となります。


③営業所内装の要件は、
以下の要件などを満たしているかを確認する必要があります。

・個室の面積が一定以上の広さがあるか
・100cmを超える衝立などは無いか
・スライダックスは無いか(明るさを調整する設備のこと)


風営法第1号営業(キャバクラやガールズバーなど)の申請方法について


営業所の地域を管轄している警察署に申請をする必要があります。

申請をしてから約2週間程度で、「実査」と呼ばれる店内チェックが行われます。
実査は、市役所、警察、浄化委員会、消防署など複数の機関の人間が訪問してきて、お店の中の設備が確認されます。

※実査については、以下の記事でくわしく解説していますので、興味がある方は読んでみてください。
https://satotaiga.com/fuuzokueigyoukyoka-jissa/

要件をクリアしていれば、申請から55日以内に許可が下りることになりますが、警察署によって、この「55日」に土日祝日を含めるのか・含めないのかの違いがあるので、事前に確認するようにしましょう。


風営法第1号許可申請(キャバクラやガールズバーなど)の必要書類


必要書類は以下となります。
色々な役所で書類取得が必要だったり、営業所の図面などを作成する必要があります。

・許可申請書(その1)
・許可申請書(その2)
・営業の方法(その1)
・営業の方法(その2)
・メニュー案
・営業所周辺の概略図
・使用承諾書
・建物の全部事項証明書
・物件契約書のコピー
・入居概況説明図
・1階概略図
・入居階概況略図
・営業所平面図
・求積表
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響・照明図
・定款のコピー
・履歴事項全部証明書
・住民票(申請者、役員、管理者分)
・身分証明書(申請者、役員、管理者分を市区町村役場で取得)
・登記されていないことの証明書(東京法務局なら郵送取得可能)
・在留カードのコピー(外国人の場合提出)
・誓約書(個人・法人)
・誓約書(管理者イ)
・誓約書(管理者ハ)
・飲食店営業許可証のコピー
・管理者の顔写真(3.0cm×2.4cm 2枚。白黒でもカラーでもOK)
・委任状


当事務所では代理申請をお受けしています


風営法1号(社交飲食店)の営業許可申請が必要なものの、自分でやるのはシンドイ・・・という方は当事務所で代理申請をすることが可能です。

風営法許可申請代行センター
https://2-81.com/plb/


深夜営業許可申請の代行サービス
https://2-81.com/shinya/daiko/

【お問い合わせ先】
〒108-0072

東京都港区白金1丁目5-2-303
ライフインジャパン行政書士事務所
佐藤 大河 (さとう たいが)
電話:03-6303-1664 / 080-3314-6254
メール:info.lifeinjapan@gmail.com
※LINE、Skype、ZOOM対応可能です。

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