外国人の主な就労ビザ(在留資格)はこの5つ
外国人の就労ビザ(在留資格)について
外国人の方が日本に来るための在留資格(いわゆるビザ)は、全部で27種類あります(2020年1月末現在)
しかし27種類あるといっても、外国人の方が実際に日本に来る時に利用することになる在留資格は主に以下の5つです。
①技術・人文知識・国際業務ビザ
②技能ビザ
③企業内転勤ビザ
④経営管理ビザ
⑤特定活動ビザ
①技術・人文知識・国際業務ビザは、専門知識を活かしたホワイトカラーの職種があてはまります。
具体的な仕事の例としては、営業、マーケティング、経理、通訳、翻訳、デザイナー、SE、エンジニアなどの仕事が挙げられます。
このビザは、基本的には大学・大学院・専門学校を卒業した外国人が日本で就職した時に取得できるビザです。
ビザの審査の際には、学校で学んだ専攻と、就職する仕事内容の関連性が審査されます。
学校で学んだ内容と全く関係のない仕事に就く場合には、基本的にはこのビザは認められません。
大学・大学院に比べて、専門学校卒業の場合は、専攻テーマと仕事内容の関連性がより厳しく審査されます。
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②技能ビザは、熟練した技能を活かした職種があてはまります。
具体的な仕事の例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属などの加工職人などがあてはまります。
技能ビザは学歴ではなく、職歴を基準に審査をされます。
基本的には10年以上の職歴があることが条件となります。
海外で働いていた職場の在職証明書などが必要な書類となります。
在職証明書の偽造が問題となることが多く、入国管理庁はかなり細かく調査をしています。
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③企業内転勤ビザは、人事異動や転勤で日本に来る外国人社員があてはまります。
企業内転勤ビザでできる職務内容としては、「技術・人文知識・国際業務」で行うことのできる職務範囲となります。
企業内転勤ビザのポイントは、「直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること」です。
このビザは、学歴や実務経験の要件はありませんが、あった方が有利に審査されます。
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④経営管理ビザは、外国人経営者や役員が対象となるビザです。
多い事例としては、中国人や韓国人の方が日本で起業する場合や役員になる場合です。
自分で起業する場合と役員になる場合で取得の要件が異なります。
■自分で起業する場合
・500万円以上の出資
・自宅とは別で事務所を確保する
・学歴の要件はなし
■自分でお金は出さずに役員になる場合
・役員などの会社を管理する職務に就く
・3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること
(大学院で経営や管理を専攻した期間を含むことができる)
・ある程度の規模の会社役員になること
(小さい会社では経営管理ビザ取得は難しい)
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⑤特定活動ビザは、海外在住の大学生がインターンシップで日本に来る場合や、ワーキングホリデーなどが対象となります。
インターンシップで日本に来る場合は、所属している大学の教育課程の一部となることが要件なので、インターンシップが単位として認められる必要があります。
単位が認められない場合は、インターンシップとして日本に呼ぶことはできないので、別のビザ(短期滞在ビザや文化活動ビザ)を取得する必要があります。
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以上、外国人の主な在留資格5つについてのお話でした。
いずれも審査要件や必要書類は異なっていて、審査基準を把握した上でスケジュール感をもって準備をしないと、最悪許可が認められないといったことになります。
許可は法務大臣の自由裁量とされており、100%必ず審査が通るということはありません。
申請に精通した専門家に依頼することで、不許可のリスクを下げることが可能です。
当事務所は、外国人の方の在留資格申請を専門で行っていますので、いつでもお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
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