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帰化の3つの種類


帰化には3種類ある

要件によって、帰化は以下の3つに分けられます。

  1. 普通帰化
  2. 簡易帰化
  3. 大帰化

普通帰化

以下が基本となる7要件です。

  1. 住居要件:引き続き5年以上に日本に住所を有すること
  2. 能力要件:20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行要件:素行が善良であること
  4. 生計要件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 喪失要件:国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うことができること
  6. 思想要件:日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するような危険な考えを持っていないこと
  7. 日本語の読み書きができること:日本語能力試験でいうとおよそ3級くらい

簡易帰化

ケースによって帰化の要件が緩和されます。

要件が緩和されるとはいっても、手続きもカンタンになるというわけではなく、通常の帰化と必要な書類はほぼ同程度か、それ以上の量になります。

ケースとしては、主に以下の9つがあります。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する人
  4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
  5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
  6. 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する人
  7. 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時未成年であった人
  8. 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所有する人
  9. 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

以上1.2.3.のいずれかにあてはまる人は住居要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

以上4.5.のいずれかにあてはまる人は住居要件・能力要件ともに緩和されます。引き続き日本に5年以上住んでいなくても、また、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

以上6.7.8.9.のいずれかにあてはまる人は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和され、素行要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化許可申請が可能です。


大帰化

「日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可される」帰化です。

帰化要件(国籍法5条)を備えていないケースであっても、法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可するとされています。

しかし、今までに前例はありません。

まとめ

普通帰化→7要件を満たす必要あり
簡易帰化→ケースによって要件が緩和される。必要書類は増える事が多い。
大帰化→今までに認められた例がない。

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