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自家用自動車有償貸渡業許可申請 代行します

こんにちは︕
東京港区の⾏政書⼠の佐藤です。
いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、「自家用自動車有償貸渡業許可申請」についてわかりやすく解説します。
いわゆる「レンタカー業」を始めるためには、この許可が必要です。

「車はあるけど、すぐに営業できるのかな?」
「法人設立と同時に申請したい」

そんな方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

自家用自動車有償貸渡業とは?

「自家用」とナンバープレートが付いている車を、有償で貸し出す場合には、国土交通省の許可が必要になります。
これは、レンタカー業として営業するための許可です。

許可を受けずに貸し出すと、「白ナンバー違法レンタカー」として処分の対象になることもありますので、ご注意ください。

自家用自動車有償貸渡業許可申請の基本要件

許可申請にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。

  • 使用する車両が自家用(白ナンバー)であること
  • 事業所(営業所)と車庫を確保していること
  • 使用する車両の保管場所が確保されていること
  • 一定の整備管理体制があること(点検整備記録簿の備付け等)
  • 損害賠償能力(任意保険等)を有していること

必要書類一覧

申請時には、以下の書類を提出する必要があります。

  1. 自家用自動車有償貸渡業許可申請書
  2. 使用する予定の車両一覧表(車種など)
  3. 登記事項証明書(法人の場合)
  4. 誓約書
  5. 点検整備に関する体制の説明書
  6. その他、運輸支局が求める書類
    など

※車庫の配置や使用権限に関する証明が不足している場合、補正を求められることもあります。
※書類は地域の運輸支局により若干異なるため、事前確認が大切です。

申請から許可までの流れ

許可申請の流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の収集・作成
  2. 運輸支局への申請提出
  3. 審査(通常1ヶ月程度)
  4. 許可証の交付・許可番号の取得
  5. 営業開始(貸渡簿などの管理帳簿の備付が必要)

よくあるご相談

「1台だけでもレンタカー業を始められますか?」
 → はい、可能です。 ただし、上記の要件は満たす必要があります。

「中古車を買ってすぐに貸し出したいのですが…」
 → 許可取得後でなければ有償貸渡しはできません。 必ず許可を得てから営業を始めてください。

「自宅を事務所にして申請できますか?」
 → 原則可能ですが、賃貸物件の場合は使用許可の確認が必要です。

まとめ

今回は、自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー業)の申請についてご紹介しました。

レンタカー業の申請は、関係書類が多く、運輸支局とのやり取りも必要になるため、
「面倒そうだな」と感じる方も多いかと思います。

当事務所では、許可取得までのフルサポートを行っています。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

特定行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目19-4-506
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
TEL: 03-6303-1664 携帯: 070-2225-0001

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