自家用自動車有償貸渡業許可申請 代行します

こんにちは︕
東京港区の⾏政書⼠の佐藤です。
いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、「自家用自動車有償貸渡業許可申請」についてわかりやすく解説します。
いわゆる「レンタカー業」を始めるためには、この許可が必要です。
「車はあるけど、すぐに営業できるのかな?」
「法人設立と同時に申請したい」
そんな方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

自家用自動車有償貸渡業とは?
「自家用」とナンバープレートが付いている車を、有償で貸し出す場合には、国土交通省の許可が必要になります。
これは、レンタカー業として営業するための許可です。
許可を受けずに貸し出すと、「白ナンバー違法レンタカー」として処分の対象になることもありますので、ご注意ください。
自家用自動車有償貸渡業許可申請の基本要件
許可申請にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
- 使用する車両が自家用(白ナンバー)であること
- 事業所(営業所)と車庫を確保していること
- 使用する車両の保管場所が確保されていること
- 一定の整備管理体制があること(点検整備記録簿の備付け等)
- 損害賠償能力(任意保険等)を有していること
必要書類一覧
申請時には、以下の書類を提出する必要があります。
- 自家用自動車有償貸渡業許可申請書
- 使用する予定の車両一覧表(車種など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 誓約書
- 点検整備に関する体制の説明書
- その他、運輸支局が求める書類
など
※車庫の配置や使用権限に関する証明が不足している場合、補正を求められることもあります。
※書類は地域の運輸支局により若干異なるため、事前確認が大切です。
申請から許可までの流れ
許可申請の流れは以下の通りです。
- 必要書類の収集・作成
- 運輸支局への申請提出
- 審査(通常1ヶ月程度)
- 許可証の交付・許可番号の取得
- 営業開始(貸渡簿などの管理帳簿の備付が必要)
よくあるご相談
「1台だけでもレンタカー業を始められますか?」
→ はい、可能です。 ただし、上記の要件は満たす必要があります。
「中古車を買ってすぐに貸し出したいのですが…」
→ 許可取得後でなければ有償貸渡しはできません。 必ず許可を得てから営業を始めてください。
「自宅を事務所にして申請できますか?」
→ 原則可能ですが、賃貸物件の場合は使用許可の確認が必要です。
まとめ
今回は、自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー業)の申請についてご紹介しました。
レンタカー業の申請は、関係書類が多く、運輸支局とのやり取りも必要になるため、
「面倒そうだな」と感じる方も多いかと思います。
当事務所では、許可取得までのフルサポートを行っています。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
特定行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目19-4-506
ロイヤルパートナーズ行政書士事務所
TEL: 03-6303-1664 携帯: 070-2225-0001
この記事へのコメントはありません。