日本人の配偶者の外国人が離婚したら就労ビザはどうなるのか?
日本人の配偶者の外国人が離婚したら就労ビザはどうなるのか
「日本人の配偶者等」というビザを持っている外国人社員は、就労制限がないため、どんな職種でも働くことができます。
しかし、この外国人社員が日本人と離婚してしまった場合、放っておくと次回のビザ更新はできず、ビザ取消しの対象となってしまう場合もあります。
「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人が日本人と離婚した場合、まずは14日以内に出入国在留管理庁に届出をする必要があります。
それから今後、ビザをどうしていくのかについて考えることとなります。
一定の条件はありますが、「定住者」ビザへ変更できる場合は定住者ビザへの変更を検討することになります。
定住者ビザの場合も、就労制限はないため、どんな職種にも就くことが可能です。
条件をクリアできず、定住者ビザに変更ができない場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更を検討します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは学歴要件や職種の条件があるため、この点についての審査基準の確認が必要となります。
※当事務所では、外国人の方のビザ・就労ビザ・在留資格の申請サポートをしておりますので、もし興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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