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留学生のアルバイト、週28時間を超えた場合、バレるのか?【留学ビザ】

留学生のアルバイト、週28時間を超えた場合、バレるのか?【留学ビザ】

留学生が日本に来るときに取得する「留学ビザ」。

このビザは働くことが目的のビザではないため、原則として就労することはできませんが、「資格外活動許可」を取ることによって、週に28時間までアルバイトすることができるようになります。

※夏休みなど長期休暇中は学校が休みなので、例外的に週40時間まで就労が可能です。
この取り扱いは日本語学校、専門学校、短大、大学、大学院の全て共通です。

週28時間の上限を超えてアルバイトをした場合、留学ビザの更新ができなくなったり、就職が決まっても就労ビザへの変更申請が不許可となったりしてしまいます。

課税証明書、納税証明書などの書類によって、週に28時間を超えてアルバイトをしていることは判明しますので、きちんとこの制限時間は守るべきです。

資格外活動許可の取得

地方出入国在留管理局で取ります。この許可をとらないとアルバイトをすることができません。申請してから許可が出るまでに2週間~2か月程度かかりますので、早めに申請することが大事です。


当事務所では、資格外活動許可の取得、ビザの更新や変更の申請のサポートをしています。
家族へ仕送りしたいという理由などで、最近は資格外活動許可の相談をいただくことが増えています。
何か質問がありましたらお気軽にご連絡ください。
メールは24時間365日受付中です。
info.lifeinjapan@gmail.com

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