日本国籍の取得方法と国籍付与について(出生地主義、血統主義)
先天的取得と後天的取得
日本の国籍の取得方法は以下の2つに分類できます。
- 先天的取得(出生)
- 後天的取得(帰化)
1の先天的取得は、・父または母が日本人、・父母ともに無国籍者で日本で生まれた場合が該当します。
2の後天的取得は、普通帰化、簡易帰化、大帰化が該当します。
国籍付与の2つの方法(出生地主義と血統主義)
国籍付与の方法としては、「出生地主義」と「血統主義」の2つの方法があります。
出生地主義:自国の国土において出生したあらゆる者にその国の国籍を与える方式
血統主義:出生地が国土内か否かを問わず、父や母の血統によりその国籍を与える方式
日本は血統主義を原則としています。
出生地主義の国の例としては、アメリカ、カナダ、フランスなどが挙げられます。
日本人の子どもが生地主義の国で生まれた場合、その国の国籍と日本の国籍の両方を持った二重国籍の状態となります。
この場合、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。(国籍法第14条第1項)
期限までに選択をしない場合、日本の国籍を失うことがあるので注意が必要です。
日本では二重国籍は容認されていませんが、アメリカやヨーロッパ、オセアニアなどは二重国籍を原則として容認しています。
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