「日本人の配偶者等」ビザの内容について
「日本人の配偶者等」ビザの内容について
日本人と結婚をした外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」ビザを取得することが多いです。
このビザは身分系のビザであり、働く仕事の制限はありません。
※就労ビザを取得した場合は、働く仕事の制限があります。
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「日本人の配偶者等」ビザの対象となる人
日本人の配偶者等ビザの対象となるのは、以下3つのパターンがあります。
①日本人と結婚した外国人
②日本人の子として出生した者
③特別養子
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①日本人と結婚した外国人
日本人と有効に婚姻しており、夫婦の実体が証明できる外国人です。
内縁関係は含まれません。
内縁関係というのは、婚姻届は出していないけれど、数年にわたって同居していたり、実質は夫婦のような関係性であることをいいます。
偽装結婚の問題が過去に多数起きているので、出入国在留管理局としては偽装結婚ではないかというところを中心に審査します。
同居しているかどうかというところは1つのポイントであり、単身赴任などで別居生活をしている場合は、相当の理由があることが求められます。
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②日本人の子として出生した者
日本人の子どもであればよく、結婚していない日本人との間の子どもでも「認知」さえすれば「日本人の配偶者等」の在留資格を取ることができます。
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③特別養子
特別養子とは、通常の養子とは異なり、6歳未満であって、実の親と法的に身分関係がなくなる等の要件を満たして、家庭裁判所で手続きをした養子です。
※通常の養子では、「日本人の配偶者等」ビザは取得することができません。
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当事務所では国際結婚の際のビザの手続きを行っております。何か疑問がありましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL:03-6303-1664
MAIL:info@satotaiga.com
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