外国人転職者を採用する場合には「就労資格証明書」を取得すべき理由について
外国人が転職した場合は、「就労資格証明書」を取得しましょう。
この記事は、外国人を転職者として採用する場合の企業の方に向けての記事になります。
就労ビザには様々な種類があります。
主な就労ビザとしては(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理、特定活動)といったものがあります。
転職者として採用する外国人のビザの有効期限が残っているから大丈夫だろうと判断し、そのまま採用してしまうとビザの更新の際に思わぬトラブルが発生してしまうことがあります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っている外国人が転職する場合のことを考えてみます。
以前の会社で通訳の業務をしており、転職先の会社でも通訳の仕事をするとします。
この場合、一見すると同じ業務内容なので、問題がないかのように思えるかもしれません。
しかし、就労ビザというのは、外国人が働く会社の規模や経営状況などを審査した上で、出入国在留管理庁が認めたものになるため、違う会社へ転職した場合、ビザの更新の際に追加で書類提出を求められたり、最悪の場合だと不許可になってしまうケースもあるのです。
これを防ぐのに便利なのが「就労資格証明書」という書類になります。
この書類を転職の際に、外国人本人に取得させることによって、出入国在留管理庁が転職先の会社で働くことをOKしたという確認をとることができます。
これにより、ビザ更新時の不許可の心配はなくなるわけです。
当事務所では、就労資格証明書の申請サポートも行っておりますので、もし興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話、メールいずれも受け付けております。
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