マレーシアのビザについて解説します
こんにちは、行政書士の佐藤です。
マレーシアのビザについて、簡単にまとめてみました。
マレーシアへの移住や滞在を考えていて、どのビザがいいのかわからない人には参考になると思います。
MM2H(長期滞在ビザ)は、昔は人気でしたが、今は条件がかなり厳しく改悪されたため、デジタルノマドビザ、就労ビザあたりが対象となる人が多いでしょう。
留学、結婚などする場合のビザもあります。
マレーシアって、こんな国
マレーシアのビザについてご説明する前に、そもそもマレーシアがどのような国なのか、簡単におさらいしておきましょう。
・人口:約3,400万人
・東京からの往復航空券:6~7万円前後※2023年5月時点
・日本との時差:
・物価:日本よりも安め。
・通貨:リンギット。1万リンギット=約30万4千円※2023年5月現在
・家賃相場:エリアによっては、4LDKで月7万円弱の物件や、月5万円のタワマン物件もある。
・言語:公用語はマレー語。ビジネス言語・第二言語は英語。
・その他:16年連続で、日本からの移住先人気ナンバーワン
90日以内の滞在ならビザなしで入国できる
ただし、滞在の目的によってはビザが必要となります。
※マレーシアでの就労、留学など
滞在期間の日数が90日未満、かつ観光目的の入国であれば、ビザは免除となりますが、90日以上の滞在の場合、何らかのビザが必要となります。
マレーシアのビザの種類
・短期訪問ビザ
・学生ビザ
・就労ビザ
・配偶者ビザ
・永住権
・MM2H(長期滞在ビザ)
・デジタルノマドビザ※2022年10月1日~
さらに就労ビザは6種類に分けられます。
マレーシアの就労ビザ
・雇用パス(一般的な就労ビザ・Employment Pass)
→通常、マレーシアの雇用主(マレーシアで法人化された子会社、マレーシアで登記された外国企業の支店、マレーシアの駐在員事務所)に雇用される管理職・専門職の外国人に発給される。
・プロフェッショナルビジットパス(1年以内の短期就労パス)
マレーシア国外の企業に籍をおいたままマレーシア国内でプロジェクトの技術顧問や機械据付等の業務で、滞在日程がほぼ確定している1年以内の短期就労者が対象。
・レジデンスパス(国家重要経済分野に貢献する優秀な人材を対象としたパス/最長10年)
→高度人材向けのパス
・ディペンデントパス(駐在員の配偶者・子供)
・マレーシア人の外国人配偶者の就労許可(1年~5年)
・一時就労パス(半熟練または非熟練外国人/日本で給与支給/1年以内)
24ヶ月未満で就労する非熟練・半熟練労働者が対象
MM2Hについて
MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)とは、マレーシア政府が推進している外国籍の人のための長期滞在ビザのこと。
以前は約1,000万円程度の資産で対象になり、人気がありました。
しかし現在は、約4,000万円の資産(そのうち70%以上現金である必要あり)と、月約120万円の収入が必要なため、かなりハードルが厳しくなりました。
5年間の滞在許可が認められますが、条件を満たしていれば何回でも延長申請が可能。
現在では更新の要件も厳しくなったため、MM2Hの更新ができず、他の国へ出国する方も多いようです。
年間の滞在義務期間が合計で90日以上と短いため、仕事などの関係でマレーシアでの長期滞在が難しい方でも保持することが可能です。
条件付きで現地就労が可能。
→50歳以上で専門職を有する場合のみ、週20時間以内での現地就労が可能です。
マレーシアのデジタルノマドビザ
新型コロナウィルスが広がって以降、世界中でデジタルノマドビザを用意する国が増えました。
日本でも、将来的にノマドワーカー向けのノマドビザ創設が議論されています。
マレーシアでは2022年10月1日から、デジタルノマドビザがスタートしました。
自営業、フリーランス契約社員、テレワーカーが対象のビザです。
申請時に残存期間3ヶ月以上の業務委託契約が必要です。
(日本、マレーシアどちらの企業との業務委託契約でも可能)
マレーシアのMM2Hビザなどは、収入条件を非常に厳しくして、海外移住者を制限する方向で改正されましたが、このデジタルノマドビザはビザ取得を促進する方向にあると言えます。
デジタルノマドビザでは、延長すれば最長2年間滞在することができます。
渡航するビザが決まったら、日本の文書の領事認証が必要に
マレーシアにて申請するビザが決まったら、日本の戸籍謄本などが必要となります。
戸籍謄本はこのまま提出しても受付してくれません。
外務省、公証役場での公印確認取得と駐日マレーシア大使館での領事認証取得が必要になります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
駐日マレーシア大使館での領事認証取得について
海外移住のご相談にのっています
当事務所では、海外移住のビザ申請のご相談にのっています。
お気軽に以下までご連絡ください。
〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
電話:080-3314-6254
ライフインジャパン行政書士事務所
行政書士:佐藤大河(さとうたいが)
TEL:080-3314-6254
この記事へのコメントはありません。