定款の事業目的の記載忘れがあった場合、誤記証明書を公証役場に発行してもらえるのか?
こんにちは!
東京目黒区の行政書士の佐藤です。
株式会社設立の際に、公証役場で定款認証をしてもらいますが、法務局で登記申請手続き中に、事業目的の抜け漏れに気づく場合があります。
「あ!この事業目的も追加しておくべきだった・・・」
このような場合、公証役場に連絡をすれば、定款の修正は可能なのでしょうか?
この場合、定款を修正することはできないので、法務局でそのまま登記完了後に変更登記申請が必要。
このような場合、公証役場にて「誤記証明書」を交付してもらうことはできません。
※誤記ではなく、うっかりミスによる抜け漏れであるため
そのため、そのまま法務局での登記申請が完了した後に、変更登記申請をすることが必要になります。
※当事務所では、定款認証のみサポートしており、登記申請は提携の司法書士先生にお願いしています。
定款の事業目的は忘れないように注意しましょう
以上のように、うっかり定款の事業目的の追加を忘れてしまうと、後から追加するのに、変更登記申請が余計に必要になりますので、定款を作るときは事業目的に忘れているものがないかしっかり確認するようにしましょう。
ちなみに、事業目的の変更登記申請は、一律30,000円が実費として必要になってしまいます。
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