海外の提出先に対して、日本の「適格請求書発行事業者の登録通知書」を英語で提出する場合の翻訳見本です。
日本語 | 英訳例 |
適格請求書発行事業者の登録通知書 | NOTIFICATION OF REGISTRATION FOR QUALIFIED INVOICE ISSUER |
登録年月日 | Registration Date |
登録番号 | Registration Number |
氏名 | Full Name |
以下余白 | From Here Down Blank |
財務事務官 | Finance Officer |
納税地 | Tax-Paying District |
●● 税務署長 | Chief of ●● Tax Office |
あなたから令和5年2月●日付で提出された適格請求書発行事業者の登録申請に基づき、以下の通り登録しましたので、通知します。 | Based on the application for registration as a qualified invoice issuer submitted by you on February ●th, 2023, we have registered you as follows and hereby notify you. |
翻訳のポイント
日本では2020年1月1日から、人名のローマ字表記のルールが日本政府により運用開始されています。
・「姓・名」の順番の表記とする。
・姓を特に明確化したい場合は、姓をすべて大文字表記とする。
とされています。
このルールは、日本でまだ知らない人も多いです。
たしかに海外の人が日本人のローマ字氏名を見た場合、どちらが苗字でどちらが名前なのかわからない場合があります。
なので、姓を大文字表記にした方が、海外の人にとっては親切になるというわけですね。
国際ルール的にも、Sato Taigaのように小文字を混ぜて手書きするよりも、SATO TAIGAの大文字表記にした方が、OCR読み取りのときもエラーが出にくいため好まれるそうです。
国際ルール的にも、Sato Taigaのように小文字を混ぜて手書きするよりも、SATO TAIGAの大文字表記にした方が、OCR読み取りのときもエラーが出にくいため好まれるそうです。
海外へ提出する場合のアポスティーユ取得について
「適格請求書発行事業者の登録通知書」は公文書ですが、翻訳文をつけると私文書扱いとなり、外務省でのアポスティーユ取得はできません。
翻訳文をつける場合は、公証役場にてアポスティーユ取得が必要ですのでご注意ください。
なお、アポスティーユ取得だけで手続きが完了するのは、ハーグ条約加盟国のみとなっております。
※外国文書の認証不要条約(ハーグ条約)
ハーグ条約非加盟国については、公印確認取得後に各国駐日大使館での領事認証取得となります。
当事務所では文書の翻訳・アポスティーユ・領事認証取得を代行しております
お見積りは無料です
ライフインジャパン行政書士事務所
〒108-0072東京都港区白金1丁目5-2-303
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TEL:03-6303-1664
行政書士 佐藤大河
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