この記事は、日本から海外移住した場合の税金のことについて、注意すべきポイント(国外源泉所得)をテーマに書いていきます。
日本の非居住者にはなったけれど…
日本の非居住者の認定を受けると、海外の居住者として、居住している国の税制が適用されることとなります。
日本よりも税率の低い国であれば、それは嬉しいことですが、日本とあまり変わらなかったり、場合によっては日本よりも高い税率の国もあるので注意が必要です。
「税理士=国際税務も知っている」は大きな間違い
税理士さんと聞くと、「国際税務も当然しっていて当たり前」と考えがちですが、実際はそうではありません。
医者にも外科や内科など得意分野があるのと同じように、税理士にも得意分野があり、国際税務のことは全然知らない税理士さんもいます。
国際税務にあまり詳しくない税理士さんに相談してしまうと、税金のメリットはほぼなくなるという事態になってしまうのに、それに気づくことができずにそのまま海外移住してしまうというケースが実際にあります。
投資永住権を取得して、その国の居住者になったが、意味がなくなったケース
具体的な国名は書きませんが、ある国の投資永住権を取得した方の話です。
※バヌアツではありません。
その国では、国外源泉所得(国外の取引等が原因で発生した所得)に対して約41%の税金が発生するという税制になっていました。
しかし、その方はそのことを知らないまま移住したため、その国の居住者として認定された後(つまり日本の非居住者になった)日本で発生した所得が国外源泉所得としてその国に課税され、日本の税率であれば約30%(法人税等)程度でよかった税率が、約41%かかってしまうという想定外の事態が発生してしまいました。
これにより、数億円以上の投資をして海外投資永住権を取得したにも関わらず、税金のメリットはほぼなくなってしまったと言います。
日本の税務担当者たちはだれも国外源泉所得の税率の違いよるデメリットのことを知らなかったそうです。
なので、相談している税務担当者が国際税務にあまり詳しくないと、このように大事なポイントを見落としてしまう可能性があるので注意しましょう。
国外源泉所得の問題以外にも、
・出国税
・タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)
・移転価格税制
・非居住者認定
などあらかじめ知っておかなければならないポイントは税務だけでもたくさんあります。
海外移住は、調べることが多いのが大変
日本から海外移住する場合、調べることがたくさんあります。
・海外の不動産購入
・海外の現地法人設立
・海外の銀行口座開設
・海外のビザ申請
など
これだけの調査項目があるので、すべてを一人で完璧にこなすというのは、ほぼ不可能に近いと言っても過言ではないでしょう。
弊所では海外移住する方のビザ申請などのご相談にのっています。
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