
二重国籍とは、複数の国の国籍を同時に保有している状態のこと。
日本は国籍法第14条第1項により、二重国籍の保有は認められていない。
そのため、20歳以降の者が二重国籍となった場合は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければならないと定められている。
二重国籍になったのが、20歳未満である場合は、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければならないとされている。
二重国籍とは、複数の国の国籍を同時に保有している状態のこと。
日本は国籍法第14条第1項により、二重国籍の保有は認められていない。
そのため、20歳以降の者が二重国籍となった場合は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければならないと定められている。
二重国籍になったのが、20歳未満である場合は、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければならないとされている。