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コラム

事業再構築補助金

根抵当権に関する宣誓・同意書(建物費を計上する場合)について【事業再構築補助金】

こんにちは!

補助金申請の得意な目黒区の行政書士の佐藤です。


うちでも事業再構築補助金の交付申請サポートをしていますが、この書類(根抵当権に関する宣誓・同意書)のメールが補助金事務局から来ました。

提出は必須なのか?

この宣誓・同意書ですが、建物費を計上していない場合は、提出不要です。

補助金事務局に電話確認済みなので間違いありません。

事業再構築補助金のコールセンターですが、中には不慣れな人も多く、間違った説明をしてくることもあるので注意が必要です。

特に電話で話している担当者がたどたどしかったり、頼りない感じの雰囲気だった場合は要注意しましょう。

建物費を計上している場合は、メールでデータ提出が必要です

事業再構築補助金において、建物費を計上している場合は、指定されたメールアドレスあてに期日までに宣誓・同意書などの提出が必要になります。

送られてきたメールをしっかり読んで、適切に対応するようにしてください。

事務局から送られてくるメール ※原文まま

返信時は、宛先のメールアドレスは、kakunin@jigyo-saikouchiku.infoにご変更ください。
受付番号:R●●●●●●●●●
●●株式会社
●● ●●様

事業再構築補助金事務局です。

事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上される場合に関して、以下のとおり、交付申請時に根抵当権に関する「宣誓・同意書」を提出していただく運用を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
なお、建物費の計上をされていない場合には、ご対応は不要です。

(事業再構築補助金における根抵当権の取扱い)
事業再構築補助金では、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められないこととなっております。
建物の建築予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている場合には、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設定されることとなり、補助事業として遵守いただくべき事項に違反が生じます。
このため、補助事業の遂行にあたっては、権利者である金融機関等より建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得ていただく必要があります。

(「宣誓・同意書」の提出のお願い)
以下の期日までに、添付の「補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」(参考様式)をご提出ください。
※宣誓・同意書の同意事項に該当する場合には、「報告書:根抵当権設定義務の免除について」(参考様式)を補助事業の実績報告時にご提出いただきます。

・提出期日:2021年12月24日(金)
・提出先:kakunin@jigyo-saikouchiku.info
      注)送信されたメールアドレスとは異なりますので、送信前に必ずご確認ください。
・メール件名:【事業再構築補助金】宣誓・同意書提出
・ファイル名:Rから始まる受付番号+事業者名【宣誓・同意書】
・メール本文:Rから始まる受付番号及び貴社名を必ず記載してください。

以上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※本メールは送信専用のメールで送信しております。
 本メールにご返信いただいても回答いたしかねますので、 お問い合わせの際は以下までお問い合わせください。

事業再構築補助金事務局コールセンター
 電話番号:<ナビダイヤル>0570-012-088
     :< IP電話用 > 03-4216-4080
 受付時間:9:00から18:00(日・祝日を除く)

この記事の監修者

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ライフインジャパン行政書士事務所
佐藤 大河(さとう たいが)
info.lifeinjapan@gmail.com
〒153-0063 東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
TEL:03-6303-1664 FAX:03-6303-1664

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