事業復活支援金は役者・俳優・ミュージシャン・モデル・芸能関係でももらえるのか?解説します

こんにちは!
給付金申請の得意な行政書士の佐藤です。
今回は、
役者・俳優・ミュージシャン・モデル・芸能関係の人でも、事業復活支援金がもらえるのか?
というテーマについてなるべくわかりやすく専門の行政書士が書いていきます。
これから申請をお考えの方はぜひ参考にしてください。


事業復活支援金は役者・俳優・ミュージシャン・モデル・芸能関係でももらえるのか?
そもそも事業復活支援金ってなに?
いくらもらえるの?
どうやって申請するの?
という方は以下の記事も参考にしてみていただければ幸いです。
https://satotaiga.com/jigyofukkatsu-keisanho-kingaku/
事業復活支援金は役者・俳優・ミュージシャン・モデル・芸能関係でも申請ができます。
今回の事業復活支援金は、特に業種の限定はなく、もらうことができます。
※性風俗業者などをのぞく。
ですので、役者・俳優・ミュージシャン・モデル・芸能関係の個人事業主や、法人の方でも申請して審査に無事通過すればもらうことができます。
法人だと最高250万円、個人だと最高で50万円をもらうことができます。
※売上の規模や、売上の減少状況によって、もらえる金額は異なります。
YouTuber(ユーチューバー)やインフルエンサーも事業復活支援金はもらえるのか?
業種に制限はありませんので、コロナによる影響を受けていることをきちんと証明できるのであれば、申請して事業復活支援金を受給できる可能性はございます。
※詳しくは、このページ下部のご連絡先からお問い合わせください。
役者・俳優・ミュージシャン・モデル・芸能関係の人が、事業復活支援金の申請時に注意すべきポイント
事業復活支援金は、売上の減少状況を計算して、いくらもらえるのかを確認する必要があります。
計算にあたって、時短の営業協力金や、給付金を受け取っている場合、特に注意が必要になります。
2021年11月~2022年3月の間に受け取った給付金は、売上に含めて計算する必要があります。(給付金が口座に入金した月でカウントする、入金ベースで判断しても大丈夫です)
その反対に、基準月の売上には、持続化給付金や家賃支援給付金は含めてはいけないことになっています。
ややこしいので要注意ですね。。。!
申請はどうやるの?
申請は、オンライン申請のみです。
以下の必要書類を用意して、写真撮影などで撮影して、インターネットからオンライン申請する必要があります。
自分で申請するのは、慣れていないとなかなか難しいと思います。
その場合、うちの事務所でも全国の方の申請代行サービスや事前確認を行っておりますのでお気軽にご連絡ください。
目黒区という場所柄なのか、芸能人の方が関係している法人の代表者の方や、モデルさん、役者さんからもお問い合わせを多くいただきます。
行政書士法で守秘義務がありますので、個人情報は特に厳格に管理しております。
当事務所では信頼関係を何よりも大事に行政書士業務に取り組んでおります。
安心してご相談いただければ幸いです。
・基準期間の中の基準月の請求書
・基準期間の中の基準月の領収書
・基準期間の中の基準月の通帳、売上台帳、売上帳簿、総勘定元帳など
・確定申告書
別表一
メール詳細(受信通知)
法人事業概況説明書(1・2ページ目)
納税証明書(その2所得金額用)※税務署の収受印のある書類や受信通知メールなどがない場合に必要。
・開業届(特例の場合必要)
・本人確認書類(個人の場合)
運転免許証
マイナンバーカード
パスポート
写真付きの住民基本台帳カード
特別永住者証明書
外国人登録証明書
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
住民票及びパスポート
住民票及び各種健康保険証
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・通帳の表紙、1・2ページ目の写真
・宣誓・同意書
・委任状(事前確認時に必要。事前確認を代理人が受ける場合)
ご連絡先
日本全国対応。ZOOMやLINEビデオ通話での事前確認など柔軟かつ親切にご対応します
事業復活支援金の申請期限は5月31日までです。
しかし、申請期限が近づいてくると審査が一気に厳しくなること可能性があります。
実際に持続化給付金や月次支援金の審査は、終了間際はとても厳しい審査基準となってしまい、もらえたはずなのに、不支給に終わってしまった人がとても沢山いました。
このような悲しい結果にならないためにも、いますぐ申請サポートの相談を受けて、申請を片付けてしまうことを強くオススメいたします。


事業復活支援金の行政書士による申請代行は以下のページをご覧ください。
https://satotaiga.com/jigyou-fukkatsu-shinseidaiko-gyoseishoshi/
【 ご連絡先 】
行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
〒153-0063
東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
ライフインジャパン行政書士事務所
TEL:03-6303-1664 携帯:080-3314-6254
関連ページ
経済産業省中小企業庁 事業復活支援金公式ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
申請サポート会場
https://reservation.jigyou-fukkatsu.go.jp/area-search-country
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