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コラム

月次支援金

月次支援金とは?申請方法は?

こんにちは!

東京目黒区の行政書士の佐藤です。

今回は、最近話題の「月次支援金」がどんなものなのか・申請方法はどのようになっているかについて、なるべくわかりやすく書いていきます。

行政書士佐藤大河
お問い合わせには12時間以内に返信しています

月次支援金とは?申請方法は?


月次支援金とは?


月次支援金とは、飲食店の時短営業や、外出自粛要請の影響で、売上が減少した事業者がもらうことができる給付金になります。

もらえる金額は、法人が最大20万円/月、個人は最大10万円/月とされています。

もらえる金額の計算式は、以下のとおりとなっています。
※一時支援金の時とは考え方が異なりますのでご注意ください。

給付額 = 2019年または2020年の基準月※1の売上-2021年の対象月※2の売上

※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。

※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。


給付対象について


給付対象について

給付対象の具体例


給付対象の具体例

月次支援金がもらえない事業者

月次支援金がもらえない事業者

申請方法は?


申請方法

一時支援金または月次支援金を既に受給した人は、マイページより必要情報を入力して2021年の対象月の売上台帳を添付します。
※一時支援金を受給されていても、月次支援金を初めて申請される場合は、「宣誓・同意書」を提出する必要があります。


必要書類について


必要書類

2021年6月8日現在、「宣誓・同意書」の様式は、まだ公開されておりません。「準備ができ次第、公表予定」と公式ホームページにて発表されています。

↓経済産業省の月次支援金のホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

当事務所でも月次支援金の申請サポートをしております。

以上のとおり、月次支援金の概要と、申請方法について見てきました。

申請がギリギリになってしまい延長期間の間に申請すると、審査がそれまでより厳しくなったりすることがあります。
(持続化給付金は実際に延長期間中の審査はそれまでよりもかなり厳格になりました)

4月・5月分は6月16日~8月15日が申請期間となっています。

【申請期間】

4月分/5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日

6月分:2021年7月1日 ~ 8月15日 〜 8月31日

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間です。

当事務所によるサポートをご希望される場合は、余裕をもってお早めにご連絡いただくことをオススメいたします。


【月次支援金の申請サポート連絡先】
行政書士 佐藤 大河(さとう たいが)
〒153-0063
東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
ライフインジャパン行政書士事務所
info.lifeinjapan@gmail.com

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今回もここまでお読みいただきありがとうございました!

創業融資・コロナ融資・太陽光発電融資・資本性劣後ローンなど融資のご相談もお受けしております。

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