外国人の方が、日本で働いたり結婚する場合などには在留資格(ビザ)が必要になります。
在留資格とは?
出入国管理及び難民認定法(入管法と言ったりします)に定められた、外国人が日本に入国し在留して行うことができる日本においての地位や身分のことを言います。
27種類の資格に分類されており、例えば就労したいのであれば就労可能な資格を管轄入国管理局に申請し、就労資格を取得しなければなりません。
国人は下記の在留資格の、どれか1つに該当して在留し活動します。またこの在留資格は1人につき必ず1つしか持てず、複数の資格を持ったり期間がバラバラな在留資格を持つこともできません。
また、お持ちの在留資格以外の活動を行うには「在留資格変更手続き」、期間を更新する場合には「在留資格更新手続き」をしなければなりません。