介護分野における在留資格「技能実習」とは?

介護分野における在留資格「技能実習」とは?~制度の概要と受け入れのポイントを徹底解説します~

技能実習とは?

技能実習制度は、1993年にスタートした制度で、本来は開発途上国の人材が日本の企業や施設で一定期間、技能や知識を学び、自国の経済発展に貢献することを目的としています。

しかし、実際には日本国内の人手不足を補うための制度として活用されるケースも多く、特に介護分野では2017年から対象職種に追加されました。

介護分野における技能実習の特徴

技能実習制度では、職種ごとに「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」という段階があります。

介護分野では、一定の条件を満たすことで最長5年間の技能実習が可能です。

段階在留期間内容
技能実習1号1年基礎的な技能等の習得
技能実習2号2年実務的な技能の習得
技能実習3号2年(延長)より熟練した技能の習得(優良企業に限る)

一定の要件をクリアした場合は、技能実習2号の後は、特定技能1号に変更することが可能です。
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※技能実習2号の実習期間が終了し、介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格した場合

また、技能実習の特徴としては、監理団体へ支払う監理費用がかかることもあげられます。

受け入れ企業・施設の要件

介護分野で技能実習生を受け入れるには、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 介護福祉施設、又は介護サービス事業所であること(特養・老健・有料老人ホーム等)
  • 常勤の介護福祉士が配置されていること
  • 日本語能力試験N4程度の日本語力を有すること(2号へ移行する際はN3取得が要件となります)

これまで訪問系サービス(訪問介護など)では受け入れ不可でしたが、2025年4月1日から訪問系サービスへの従事が認められるようになりました。

実習生の要件

技能実習生として来日するには、送り出し国の政府認定機関が認めた「送出機関」から派遣される必要があります。また、来日前に一定期間の日本語教育と介護基礎教育を受けておくことが求められます。

また、実習計画に基づき、技能実習制度の監理団体(協同組合等)や受入企業が責任をもって教育・管理を行う必要があります。

在留資格対象滞在期間永住可否雇用の自由度
技能実習開発途上国の若者最長5年不可制限あり(施設内のみ)
特定技能(介護)一定の試験合格者最長5年不可比較的自由
介護(介護福祉士)国家資格取得者無期限高い自由度
特定活動(EPA)経済連携協定に基づく候補者最長4年(延長あり)不可(取得後は介護へ移行可能)介護施設に限定

特定活動(EPA介護福祉士候補者)とは?

「特定活動(EPA)」とは、日本がインドネシア、フィリピン、ベトナムなどと締結した経済連携協定(EPA)に基づいて、介護福祉士候補者として外国人を受け入れる制度です。2008年から運用が開始され、介護人材育成を目的としています。

候補者は日本語研修を受けたうえで来日し、介護施設で働きながら国家試験の合格を目指します。

在留期間は原則4年間ですが、国家試験に合格した場合は在留資格「介護」へ移行でき、長期的な就労が可能になります。

  • 対象国: インドネシア、フィリピン、ベトナム(2025年6月時点)
  • 受入人数: 各年の協定枠に基づき、政府が調整
  • 施設要件: 介護福祉士の指導体制と研修計画が整備されていること

この制度の特徴は、国家試験合格という「明確なゴール」がある点です。
試験に合格できなかった場合は、在留期間満了後に帰国する必要がありますが、合格すれば介護分野で安定した雇用が可能です。

EPAは技能実習や特定技能と並ぶ、外国人介護人材の重要な受け入れルートの一つです。

手続きの流れ(受入側の視点)

  1. 監理団体の選定・契約
  2. 送出機関とのマッチング
  3. 実習計画の作成と認定申請(外国人技能実習機構へ)
  4. 在留資格認定証明書交付申請(入管へ)
  5. 実習生の来日・配属(事前研修後に施設へ)

今後の制度動向と注意点

近年、技能実習制度に対しては「人権侵害や過度な労働環境」の問題が取り上げられ、制度の見直しが進められています。政府は2027年をめどに技能実習制度に代わる新制度である「育成就労」を創設する方針を打ち出しており、今後はより「人材育成」と「労働力確保」のバランスを重視した仕組みになると見込まれています。

まとめ

介護分野における「技能実習」制度は、施設側にとって貴重な人材確保の手段である一方、適切な体制と制度理解が求められる制度です。他の在留資格との違いを理解した上で、自社の状況に合った受け入れを検討することが重要です。

今後の制度改正の動向にも注意を払いながら、外国人介護人材の受け入れを円滑に進めていきましょう。

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